 |
 |
 |
|
大和商工 株式会社
〒904−2164
沖縄県沖縄市桃原
3−8−1
大和オフィスビル
TEL:098-934-0888
FAX:098-934-0177
全国宅地建物
取引業保証協会会員
沖縄県知事(5)第2394号
|
|
不動産用語集
|
仲介手数料 【ちゅうかいてすうりょう】
|
 |
仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」以内。課税業者の場合、これに消費税がかかる。そのほかの取引の報酬額は
別表の通り。
|
|
用途地域 【ようとちいき】
|
 |
住宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、都市計画法に基づいて定められている。地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、そのなかでさらに細かく分けられ、全部で12種類ある。各区分によって、建てられるものと建てられないもの、その規模の制限がくわしく規定される。住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみ。
|
|
建ぺい率 【けんぺいりつ】
|
 |
住宅の規模(広さ)に対する規制を示す基準のひとつで、敷地面積に対する「建築面積」の割合のこと。用途地域と都市計画の指定によって上限が定められている。たとえば、建ぺい率60%地域の150平方メートルの敷地には[150平方メートル×60%=90平方メートル]となり、建築面積90平方メートルまでの建物が建てられる。なお、近隣商業地域と商業地域で防火地域内にある耐火建築物などについては、一定の割合で建ぺい率の割合が緩和される措置もある。
|
|
容積率 【ようせきりつ】
|
|

|
住宅の規模(広さ)に対する規制を示す数値のひとつで、敷地面積に対する延床面積の割合のこと。用途地域と都市計画の指定によって上限が定められている。たとえば、容積率200%の地域で敷地面積150平方メートルの場合[150平方メートル×200%=300平方メートル]となり、延床面積300平方メートルまでの建物が建てられる。ただし、前面道路が12m以下の場合は、用途地域によって一定の規制を受ける。また、住宅の地下室は条件によって不算入にできる。
|
|
用途地域 【ようとちいき】  |
|
 |
住宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、都市計画法に基づいて定められている。地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、そのなかでさらに細かく分けられ、全部で12種類ある。各区分によって、建てられるものと建てられないもの、その規模の制限がくわしく規定される。住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみ。
|
|
諸費用 【しょひよう】
建築費や購入代金の他にかかる費用のこと。大きく分けると税金関係、ローン関係、保険料関係、手数料関係がある。税金は印紙税、不動産取得税、登録免許税、固定資産税など。消費税は諸費用には含まないのが普通。ローン関係では事務手数料やローン保証料がある。保険は団体信用生命保険や火災保険、地震保険など。この他、登記の際に司法書士に支払う登記代行手数料、仲介会社を通して購入した場合の仲介手数料などがある。 |
|
借地権 【しゃくちけん】

建物の所有を目的に、地主から土地を借りて使用する権利のこと。借地権の契約期間は最低30年以上。借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上。地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみ。定期借地権と区別するために普通借地権ということもある。また、借地権には、地上権と土地借地権の2つの種類がある。
|
 
大和商工 株式会社
〒904−2164 沖縄県沖縄市桃原3−8−1大和オフィスビル
お問い合わせ:098−934−0888

メールは右をクリック : 
|